扶養義務の準拠法に関する法律

# 昭和六十一年法律第八十四号 #
略称 : 扶養義務準拠法 

第一条 # 趣旨


1項

この法律は、夫婦親子 その他の親族関係から生ずる扶養の義務以下「扶養義務」という。)の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。