扶養義務の準拠法に関する法律

昭和六十一年法律第八十四号
略称 : 扶養義務準拠法 
分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 04月29日 17時55分

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1項

この法律は、夫婦親子 その他の親族関係から生ずる扶養の義務以下「扶養義務」という。)の準拠法に関し必要な事項を定めるものとする。

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1項

扶養義務は、扶養権利者の常居所地法によつて定める。


ただし扶養権利者常居所地法によればその者扶養義務者から扶養を受けることができないときは、当事者の共通本国法によつて定める。

2項

前項の規定により適用すべき法によれば扶養権利者扶養義務者から扶養を受けることができないときは、扶養義務は、日本法によつて定める。

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1項

傍系親族間 又は姻族間の扶養義務は、扶養義務者が、当事者の共通本国法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときは、前条の規定にかかわらず、その法によつて定める。


当事者の共通本国法がない場合において、扶養義務者が、その者の常居所地法によれば扶養権利者に対して扶養をする義務を負わないことを理由として異議を述べたときも、同様とする。

2項

前項の規定は、子に対する扶養義務の準拠法に関する条約昭和五十二年条約第八号)が適用される場合には、適用しない

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1項

離婚をした当事者間の扶養義務は、第二条の規定にかかわらず、その離婚について適用された法によつて定める。

2項

前項の規定は、法律上の別居をした夫婦間 及び婚姻が無効とされ、又は取り消された当事者間の扶養義務について準用する。

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1項

公的機関扶養権利者に対して行つた給付について扶養義務者からその費用の償還を受ける権利は、その機関が従う法による。

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1項

扶養権利者のためにその者の扶養を受ける権利を行使することができる者の範囲 及びその行使をすることができる期間 並びに前条扶養義務者の義務の限度は、扶養義務の準拠法による。

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1項

当事者が、地域的に、若しくは人的に法を異にする国に常居所を有し、又はそのの国籍を有する場合には、第二条第一項 及び第三条第一項の規定の適用については、そのの規則に従い指定される法を、そのような規則がないとき当事者に最も密接な関係がある法を、当事者の常居所地法 又は本国法とする。

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1項

外国法によるべき場合において、その規定の適用が明らかに公の秩序に反するときは、これを適用しない

2項

扶養の程度は、適用すべき外国法に別段の定めがある場合においても、扶養権利者の需要 及び扶養義務者の資力を考慮して定める。

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