扶養義務の準拠法に関する法律

# 昭和六十一年法律第八十四号 #
略称 : 扶養義務準拠法 

第五条 # 公的機関の費用償還を受ける権利の準拠法


1項

公的機関扶養権利者に対して行つた給付について扶養義務者からその費用の償還を受ける権利は、その機関が従う法による。