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扶養義務の準拠法に関する法律
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昭和六十一年法律第八十四号
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略称 :
扶養義務準拠法
第五条
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公的機関の費用償還を受ける権利の準拠法
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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憲法
扶養義務の準拠法に関する法律
第五条
1項
公的機関
が
扶養権利者
に対して行つた給付について
扶養義務者
からその費用の償還を受ける権利は、その
機関
が従う法による。