表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
扶養義務の準拠法に関する法律
#
昭和六十一年法律第八十四号
#
略称 :
扶養義務準拠法
第六条
#
扶養義務の準拠法の適用範囲
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
憲法
扶養義務の準拠法に関する法律
第六条
1項
扶養権利者
のために
その者
の扶養を受ける権利を
行使することができる者
の範囲 及びその行使をすることができる期間 並びに
前条
の
扶養義務者
の義務の限度は、扶養義務の準拠法による。