扶養義務の準拠法に関する法律

# 昭和六十一年法律第八十四号 #
略称 : 扶養義務準拠法 

第四条 # 離婚をした当事者間等の扶養義務の準拠法についての特則


1項

離婚をした当事者間の扶養義務は、第二条の規定にかかわらず、その離婚について適用された法によつて定める。

2項

前項の規定は、法律上の別居をした夫婦間 及び婚姻が無効とされ、又は取り消された当事者間の扶養義務について準用する。