この法律は、扶養義務の準拠法に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律の施行前の期間に係る扶養義務については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。