この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
扶養義務の準拠法に関する法律
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昭和六十一年法律第八十四号
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略称 : 扶養義務準拠法
附 則
平成一八年六月二一日法律第七八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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