技能教育施設の指定等に関する規則

# 昭和三十七年文部省令第八号 #

第七条 # 単位の修得の認定等


1項

高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程 又は通信制の課程に在学する生徒が、あわせて 指定技能教育施設において前条の計画に基づき連携措置に係る科目を学習し、その成果が試験 その他の方法により当該科目に対応する高等学校の科目の目標に達していると認めるときは、所定の単位の修得を認定することができる。

2項

前項の規定により校長が修得を認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数の二分の一以内とする。