技能教育施設の指定等に関する規則

昭和三十七年文部省令第八号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2022年 12月11日 15時23分

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第四十五条の二第一項 及び第八十八条並びに学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号)第三十三条第四号 及び第五号、第三十四条 及び第三十八条の規定に基づき、技能教育施設の指定等に関する規則を次のように定める。

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1項

学校教育法施行令昭和二十八年政令第三百四十号。以下「」という。)第三十二条の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、当該施設の所在地の都道府県の教育委員会(以下「施設所在地教育委員会」という。)の定めるところにより、施設所在地教育委員会に申請しなければならない。

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1項

令第三十三条第四号の文部科学大臣が定める 高等学校の教科は、高等学校の職業に関する教科とする。

2項

令第三十三条第五号の文部科学省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

技能教育を担当する者の数が、技能教育を受ける者の数を二十をもつて除して得た数 以上であること。

二 号

科目ごとに同時に技能教育を受ける者の数が、十人以上であること。

三 号

高等学校の教科に相当する内容の技能教育を行なうために必要な施設 及び設備を有すること。

四 号

運営の方法が適正であること。

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1項

令第三十三条の二の文部科学省令で定める 区分による教科の一部は、教科に属する科目とする。

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1項

令第三十四条の規定により内容変更の届出をしなければならない事項は、次の各号に掲げる事項とする。

一 号

技能教育のための施設の名称 及び所在地

二 号

設置者の氏名 及び住所(法人にあつては、名称 及び主たる事務所の所在地 並びに代表者の氏名 及び住所

三 号
技能教育の種類
四 号

技能教育の種類ごとの修業年限及び科目ごとの年間の指導時間数

五 号
技能教育を受ける者の数
六 号

その他施設所在地教育委員会が定める事項

2項

令第三十四条の規定による届出は、届出書に、 変更の理由 及び時期を記載した書類を添えてしなければならない。

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1項

高等学校の校長は、第二条第一項の教科に属する科目について学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第五十五条の規定による技能教育のための施設における学習を高等学校の教科の一部の履修とみなす措置(以下「連携措置」という。)をとることができる。


高等学校のその他の教科に属する科目で、指定を受けた技能教育のための施設(以下「指定技能教育施設」という。)における技能教育の科目に対応するものとして文部科学大臣が適当と認めるものについても、同様とする。

2項

前項後段の文部科学大臣が適当と認める科目は、官報で告示する。

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1項

連携措置をとろうとする高等学校の校長及び指定技能教育施設の設置者は、協議して、あらかじめ、令第三十三条の二の連携科目等の指導計画その他連携措置に必要な計画を定めなければならない。

2項

高等学校の校長は、指定技能教育施設における科目のうち連携措置の対象となるもの(次条において「連携措置に係る科目」という。)の学習に関し、当該指定技能教育施設の設置者に対して、必要な指導 及び助言を与えることができる。

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1項

高等学校の校長は、当該高等学校の定時制の課程 又は通信制の課程に在学する生徒が、あわせて 指定技能教育施設において前条の計画に基づき連携措置に係る科目を学習し、その成果が試験 その他の方法により当該科目に対応する高等学校の科目の目標に達していると認めるときは、所定の単位の修得を認定することができる。

2項

前項の規定により校長が修得を認定することのできる単位数の合計は、当該高等学校が定めた全課程の修了を認めるに必要な単位数の二分の一以内とする。

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1項

第一条から 前条までの規定は、中等教育学校の後期課程に係る技能教育のための施設について準用する。


この場合において、

高等学校」とあるのは
「中等教育学校の後期課程」と

読み替えるものとする。

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