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施行期日
1項
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
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技能教育施設の指定等の公示についての経過措置
2項
この省令の施行前に行われた技能教育のための施設の指定、指定技能教育施設の指定の解除 及び指定技能教育施設の科目のうち高等学校の校長が連携措置をとることができるものの指定については、改正後の第四条 及び第六条第一項の規定にかかわらず、文部大臣が官報で告示する。
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連携措置に係る科目の指定についての経過措置
3項
この省令の施行前に改正前の第六条第一項の規定により科目についてされた文部大臣の指定は、改正後の第六条第一項の規定によりされた都道府県の教育委員会の指定とみなす。