押収物還付等公告令

# 昭和二十八年政令第三百四十二号 #

附 則

平成二四年五月三〇日政令第一五六号

分類 政令
カテゴリ   刑事
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項

この政令は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十四号) 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日平成二十四年六月二十二日)から施行する。