刑事訴訟法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による押収物の還付に関する公告 並びに同法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項 及び第二項の規定による交付 又は複写に関する公告は、この政令の定める方法によつて行うものとする。
制定に関する表明
内閣は、
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第四百九十九条第一項の規定に基き、
この政令を制定する。
公告は、検察官が行う場合にあつては検察庁の掲示場に、司法警察員が行う場合にあつてはその所属する官公署の掲示場に、それぞれ十四日間掲示する方法によつて行う。
ただし、必要があるときは、官報に掲載する方法を併せて行うことができる。
掲示場に掲示する方法によつて行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、官報に掲載する方法によつて行わなければならない。
検察官が刑事訴訟法第四百九十九条第一項 又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第四百九十九条第一項 又は第二項の規定により公告する旨
公告の初日 及び末日の年月日(前条第一項ただし書 及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名 及び連絡先)
公告の初日 及び末日の年月日(前条第一項ただし書 及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
検察官が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項 又は第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項 又は第二項の規定により公告する旨
公告の初日 及び末日の年月日(前条第一項ただし書 及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
司法警察員が刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告を行う場合において、公告すべき事項は、次のとおりとする。
刑事訴訟法第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第二項の規定により公告する旨
所属する官公署名(官公署に所属していない司法警察員の場合は、司法警察員である旨、氏名 及び連絡先)
公告の初日 及び末日の年月日(前条第一項ただし書 及び第二項の規定による公告にあつては、その年月日)
交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
検察官 又は司法警察員は、必要があるときは、押収の場所 及び年月日 並びに押収物の特徴をも公告することができる。
公告は、一回行うものとする。
検察官 又は司法警察員は、特に必要があるときは、公告の回数を増加し、又は第二条第一項本文の期間を延長することができる。