拒絶証書令

昭和八年勅令第三百十六号
分類 勅令
カテゴリ   民事
最終編集日 : 2024年 05月31日 08時30分

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1項
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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1項
この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。