指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際 現に効力を有する都道府県知事 又は都道府県の委員会 その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分 その他の行為 又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請 その他の行為で、指定日以後 法律 又は これに基づく政令の規定により当該指定都市の市長 又は指定都市の委員会 その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分 その他の行為 又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請 その他の行為とみなす。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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第二条 # 許可、認可等の効力
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際 現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市 又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後 法律 又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下 この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。