指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

昭和三十八年政令第十一号
分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 13時34分

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  • 第一章 指定都市関係

  • 第二章 中核市関係

制定に関する表明

内閣は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十一及び地方道路譲与税法昭和三十年法律第百十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 指定都市関係

1項

地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の指定があつた場合においては、当該指定の日(以下「指定日」という。)の前日において現に都道府県が処理している事務で指定日以後 法律 又はこれに基づく政令の規定により当該指定都市が処理することとなるものに専ら従事していると認められる都道府県の職員は、指定日において、都道府県において正式任用されていた者にあつては引き続き当該指定都市の相当の職員に正式任用され、都道府県において条件附採用期間中であつた者にあつては引き続き条件附きで当該指定都市の相当の職員となるものとする。


この場合において、その者の当該指定都市における条件附採用の期間には、その者の都道府県における条件附採用の期間を通算するものとする。

1項

指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際 現に効力を有する都道府県知事 又は都道府県の委員会 その他の機関(以下「都道府県知事等」という。)が行つた許可、認可等の処分 その他の行為 又は現に都道府県知事等に対して行つている許可、認可等の申請 その他の行為で、指定日以後 法律 又は これに基づく政令の規定により当該指定都市の市長 又は指定都市の委員会 その他の機関(以下「指定都市の市長等」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、指定日以後においては、当該指定都市の市長等の行つた許可、認可等の処分 その他の行為 又は当該指定都市の市長等に対して行つた許可、認可等の申請 その他の行為とみなす。

2項

指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際 現に効力を有する都道府県知事等が当該指定都市 又は土地開発公社に対して行つた許可、認可等の処分で、指定日以後 法律 又はこれに基づく政令の規定により各大臣(内閣府設置法平成十一年法律第八十九号第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣 又は国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下 この項において同じ。)が行うこととなるものは、指定日以後においては、各大臣の行つた許可、認可等の処分とみなす。

1項

指定都市の指定があつた場合においては、都道府県は、指定日の前日以前において母子 及び父子 並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)の規定により貸付金の貸付けを受けた者であつて指定日において現に当該指定都市の区域内に住所を有するものに対して有する当該貸付金に係る債権を当該指定都市に譲渡するものとし、当該指定都市の市長は、遅滞なく その旨を貸付けを受けた者に通知するものとする。


この場合においては、当該貸付金は、同法第三十七条の規定の適用については、当該指定都市が同条第一項の規定による国の貸付けを受けて貸し付けたものとみなすものとし、同項の規定による当該指定都市に対する国の貸付金の額は、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める額とする。

2項

前項の場合における債権の譲渡価格 及び支払条件は、厚生労働大臣が総務大臣 及び財務大臣と協議して定めるところによる。

1項

指定都市の指定があつた場合においては、当該指定都市の区(総合区を含む。以下この条において同じ。)に置かれる農業委員会の委員が最初に任命されるまでの間は、法令の規定により区の農業委員会が処理する事務は、当該指定都市の市長が行うものとし、従前の農業委員会の職員は、引き続き区の農業委員会の職員となるものとする。

2項

指定都市の指定があつた場合において、当該指定都市の区に置かれる農業委員会の区域が、当該指定された市に設置されていた農業委員会の区域をその区域とすることとなるときは、当該指定された市に設置されていた農業委員会は、当該指定都市の区の農業委員会となつて存続するものとし、従前の農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員 及び職員は、引き続きその存続する農業委員会の委員、農地利用最適化推進委員 及び職員となるものとする。

1項

指定都市の指定があつた場合において、租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員 若しくは市長の職にある者 又は公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。

2項

前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員 又は市長の職の候補者として公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の四の規定により届出のあつた者をいう。

1項

指定都市の指定があつた場合においては、その指定の際 現に効力を有する都道府県知事が国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第二十七条の三第一項の規定により行つた注視区域の指定 又は同法第二十七条の六第一項の規定により行つた監視区域の指定 及び同法第二十七条の七第二項の規定により定めた都道府県の規則で、当該指定都市の区域に係るものは、当該指定都市の長が注視区域の指定を行うまでの間 又は監視区域の指定を行い 及び当該規則を定めるまでの間は、当該指定都市の長が行つた注視区域の指定 又は当該指定都市の長が行つた監視区域の指定 及び当該指定都市の長が定めた規則とみなす。

第二章 中核市関係

1項

第一条から第三条までの規定は、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定があつた場合について準用する。