第一条から第三条までの規定は、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定があつた場合について準用する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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第二章 中核市関係
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分