指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

# 昭和三十八年政令第十一号 #

第六条 # 個人の寄附金控除の特例に関する経過措置

@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正

1項

指定都市の指定があつた場合において、租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号) 第四十一条の十八第一項第四号に掲げる団体(当該指定都市の議会の議員 若しくは市長の職にある者 又は公職の候補者 若しくは公職の候補者となろうとする者に係るものに限る)に該当するもの又は公職の候補者に該当する者があるときは、同項の規定は、指定日以後にされるこれらのものに対する寄附について適用する。

2項

前項の「公職の候補者」とは、当該指定都市の議会の議員 又は市長の職の候補者として公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の四の規定により届出のあつた者をいう。