この政令は、国土利用計画法の一部を改正する法律(平成十年法律第八十六号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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附 則
平成一〇年八月二六日政令第二八四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時34分
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