この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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附 則
平成一二年六月七日政令第三〇四号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時34分
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