指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令

# 昭和三十八年政令第十一号 #

附 則

平成二六年九月二五日政令第三一三号

分類 政令
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 : 2023年 02月14日 13時34分


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@ 施行期日

1項
この政令は、平成二十六年十月一日から施行する。