この政令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
#
昭和三十八年政令第十一号
#
附 則
昭和四六年九月二七日政令第三一〇号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時34分
· · ·