この政令は、公布の日から施行する。
指定都市又は中核市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令
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昭和三十八年政令第十一号
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附 則
昭和四六年八月二八日政令第二七七号
@ 施行日 : 平成二十八年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第二十七号による改正
最終編集日 :
2023年 02月14日 13時34分
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