関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理 及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。
指掌紋取扱規則
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平成九年国家公安委員会規則第十三号
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第十一条 # 重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する協力の求め
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正