指掌紋取扱規則

平成九年国家公安委員会規則第十三号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 : 2023年 02月28日 12時09分

前文

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、指紋等取扱規則(昭和四十四年国家公安委員会規則第六号)の全部を改正するこの規則を制定する。

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1項

この規則は、被疑者の指紋 及び掌紋を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もって犯罪捜査に資することを目的とする。

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1項

この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 号

指紋記録等

被疑者の指紋 及び氏名、異名 その他の被疑者を識別するために必要な事項(以下「身上事項」という。)の電磁的方法による記録(以下「指紋記録」という。)又は被疑者の指紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「指紋資料」という。)をいう。

二 号

掌紋記録等

被疑者の掌紋 及び身上事項の電磁的方法による記録(以下「掌紋記録」という。)又は被疑者の掌紋を押なつし、及び身上事項を記載して作成した資料(以下「掌紋資料」という。)をいう。

三 号

処分結果記録

被疑者の処分結果 及び身上事項の電磁的方法による記録をいう。

四 号

処分結果資料

被疑者の処分結果 及び身上事項を記載して作成した資料をいう。

五 号

現場指紋

犯罪現場 その他被疑者が指紋 又は掌紋を遺留したと認められる場所(以下「犯罪現場等」という。)に残された指紋 又はこれを採取したものをいう。

六 号

現場掌紋

犯罪現場等に残された掌紋 又はこれを採取したものをいう。

七 号

協力者指紋

被疑者以外の者で犯罪現場等に指紋を残したと認められるものから採取した指紋をいう。

八 号

協力者掌紋

被疑者以外の者で犯罪現場等に掌紋を残したと認められるものから採取した掌紋をいう。

九 号

遺留指紋

現場指紋のうち、協力者指紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

十 号

遺留掌紋

現場掌紋のうち、協力者掌紋に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。

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1項

警視庁、道府県警察本部 若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(隊 その他課に準ずるものを含む。)の長 又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、所属の警察官が被疑者を逮捕したとき 若しくは被疑者の引渡しを受けたとき 又は第三項の規定による依頼を受けたときは、指紋記録等 及び掌紋記録等(以下「指掌紋記録等」という。)を作成しなければならない。

2項

警察署長等は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるとき 又は第四項の規定による依頼を受けたときは、その承諾を得て指掌紋記録等を作成するものとする。

3項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、所属の警察官が被疑者を逮捕し、又は被疑者の引渡しを受けたときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼しなければならない。

4項
関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、身体の拘束を受けていない被疑者について必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に対し、指掌紋記録等の作成を依頼するものとする。
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1項

警察署長等は、前条第一項 又は第二項の規定により指紋記録 及び掌紋記録を作成したときは、速やかに当該指紋記録 及び掌紋記録を警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)及び警視庁、道府県警察本部 又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に電磁的方法により送らなければならない。

2項

警察署長等は、前条第一項 又は第二項の規定により指紋資料 及び掌紋資料を作成したときは、速やかに当該指紋資料 及び掌紋資料を府県鑑識課長に送付しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、前項の規定により指紋資料 及び掌紋資料の送付を受けたときは、速やかに当該指紋資料 及び掌紋資料に係る指紋記録 及び掌紋記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官に電磁的方法により送らなければならない。

4項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、前三項の規定により指掌紋記録等の送信 又は送付を受けたときは、これを整理保管しなければならない。

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1項

警察署長等は、第三条第一項 又は第二項の規定により指掌紋記録等を作成した場合において、警察庁長官が定める事由に該当するに至ったときは、速やかに処分結果記録を作成し、これを警察庁犯罪鑑識官 及び府県鑑識課長に電磁的方法により送らなければならない。

2項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、前項の処分結果記録の送信を受けたときは、当該処分結果記録を整理保管し、又は当該処分結果記録に係る処分結果資料を作成し、これを整理保管しなければならない。

3項

警察庁犯罪鑑識官 又は府県鑑識課長は、その保管する指掌紋記録等が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該指掌紋記録等 及び当該指掌紋記録等に係る処分結果記録 又は処分結果資料を抹消し、又は廃棄しなければならない。

一 号

指掌紋記録等に係る者が死亡したとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、指掌紋記録等を保管する必要がなくなったとき。

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1項

警察署長等は、現場指紋 又は現場掌紋(以下「現場指掌紋」という。)を採取したときは、これに協力者指紋 又は協力者掌紋(以下「協力者指掌紋」という。)を添えて府県鑑識課長に直ちに送付しなければならない。

2項

府県鑑識課長は、前項の規定により現場指掌紋の送付を受けたときは、これと協力者指掌紋とを直ちに対照しなければならない。

3項

府県鑑識課長は、前項の現場指掌紋のうちに遺留指紋 又は遺留掌紋(以下「遺留指掌紋」という。)があるときは、当該遺留指掌紋 及びそれに関連する事項の電磁的方法による記録(以下「遺留指掌紋記録」という。)を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを送ることにより、該当する指紋記録 又は掌紋記録(以下「指掌紋記録」という。)の有無を照会することができる。

4項

警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、直ちにこれと その保管する指掌紋記録とを対照し、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を電磁的方法により回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

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1項

府県鑑識課長は、前条第四項の規定による回答があったとき(当該回答に係る遺留指掌紋が警察庁犯罪鑑識官の保管する指掌紋記録に該当した場合を除く)は、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該回答に係る遺留指掌紋記録を送り、第四条第四項の規定による指掌紋記録の整理保管の際に当該指掌紋記録と当該遺留指掌紋記録とを対照することを依頼することができる。

2項

警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該依頼に係る遺留指掌紋記録を整理保管しなければならない。

3項

前項の場合において、警察庁犯罪鑑識官は、同項の規定により保管する遺留指掌紋記録(以下「保管遺留指掌紋記録」という。)と第四条第四項の規定により整理保管する指掌紋記録とを対照し、当該保管遺留指掌紋記録が当該指掌紋記録に該当したときは、第一項の規定による依頼をした府県鑑識課長にその旨を回答するものとする。

4項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る遺留指掌紋を送付した警察署長等に対し、直ちに当該回答の内容を通知しなければならない。

5項

警察庁犯罪鑑識官は第三項の規定により回答をするときは、当該回答に係る指掌紋記録に係る府県鑑識課長に対し、当該回答の内容を通知するものとする。


この場合において、当該府県鑑識課長は、当該指掌紋記録に係る警察署長等に対し、当該通知の内容を通知するものとする。

6項

警察庁犯罪鑑識官は、保管遺留指掌紋記録が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、当該保管遺留指掌紋記録を抹消しなければならない。

一 号

保管遺留指掌紋記録に係る事件について確定判決を経たとき。

二 号

前号に掲げるもののほか、保管遺留指掌紋記録を保管する必要がなくなったとき。

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1項

警察署長等は、第六条第一項の規定により送付した現場指掌紋のうちに遺留指掌紋があった事件について、被疑者と認められる者があるときは、府県鑑識課長に対し、氏名を指定してその者の指掌紋記録等と遺留指掌紋とを対照することを依頼することができる。

2項

府県鑑識課長は、前項の規定による依頼(以下 この項において「指名照会」という。)を受けたときは、直ちに対照を行い、当該指名照会をした警察署長等に対し、その結果を回答しなければならない。


この場合において、対照を行うため必要があるときは、指掌紋記録を電磁的方法により送ること 又は指紋資料 若しくは掌紋資料の写しを送付することを警察庁犯罪鑑識官に依頼することができる。

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1項

警察署長等は、第四条第一項の規定により指紋記録 及び掌紋記録を送る場合において、犯罪捜査上必要があるときは、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該指紋記録 及び掌紋記録に係る被疑者の身上事項 及び処分結果を照会することができる。

2項

警察署長等は、第四条第二項の規定により指紋資料 及び掌紋資料を送付する場合において、犯罪捜査上必要があるときは、府県鑑識課長に対し、当該指紋資料 及び掌紋資料に係る被疑者の身上事項 及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。

3項

府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、第四条第三項の規定により指紋記録 及び掌紋記録を送る際に、警察庁犯罪鑑識官に対し、当該被疑者の身上事項 及び処分結果を照会するものとする。

4項

警察庁犯罪鑑識官は、第一項 又は前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る指掌紋記録と その保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした警察署長等 又は府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。

5項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る指紋資料 及び掌紋資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

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1項

警察署長等は、犯罪捜査上必要があるときは、変死者等の指紋 及び掌紋を押なつし、並びに当該変死者等に関連する事項を記載した資料を作成し、府県鑑識課長に対し、これを送付することにより、当該指紋 及び掌紋に係る変死者等の身上事項 及び処分結果を警察庁犯罪鑑識官に対し照会することを依頼することができる。

2項

府県鑑識課長は、前項の規定による依頼を受けたときは、当該資料に係る電磁的方法による記録を作成し、警察庁犯罪鑑識官に対し、これを電磁的方法により送ることにより、当該変死者等の身上事項 及び処分結果を照会するものとする。

3項

警察庁犯罪鑑識官は、前項の規定による照会を受けたときは、当該照会に係る電磁的方法による記録と その保管する指掌紋記録とを対照する方法により速やかに調査を行い、当該照会をした府県鑑識課長に対し、その結果を直ちに回答しなければならない。

4項

前項の規定による回答を受けた府県鑑識課長は、当該回答に係る資料を送付した警察署長等に対し、当該回答の内容を直ちに通知しなければならない。

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1項

関東管区警察局サイバー特別捜査隊長は、警察法昭和二十九年法律第百六十二号第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査における被疑者の指掌紋の収集、管理 及び運用に関し、必要があると認めるときは、関係都道府県警察の警察署長等に協力を求めることができる。

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1項

この規則の実施のため必要な事項は、警察庁長官が定める。

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