この規則は、公布の日から施行する。
指掌紋取扱規則
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平成九年国家公安委員会規則第十三号
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附 則
平成一六年四月一日国家公安委員会規則第七号
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年国家公安委員会規則第十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この規則の施行前にこの規則による改正前の足跡取扱規則、被疑者写真の管理 及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の規定により警察庁刑事局鑑識課長がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局鑑識課長に対してされた照会 その他の行為は、この規則の施行後は、それぞれ、この規則による改正後の足跡取扱規則、被疑者写真の管理 及び運用に関する規則 又は指紋等取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局犯罪鑑識官がした保管 その他の行為 又は警察庁刑事局犯罪鑑識官に対してされた照会 その他の行為とみなす。