@ 施行期日
この規則は、平成十年一月五日から施行する。
この規則の施行前に作成された指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で警察庁刑事局鑑識課長(以下「警察庁鑑識課長」という。)及び次項の規定により警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ改正後の指紋等取扱規則(以下「新規則」という。)に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
新規則 及び第八項の規定による改正後の死体取扱規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第四号)は、警察庁長官が指定する都道府県警察以外の都道府県警察について適用し、警察庁長官が指定する都道府県警察については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察が作成した指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で警察庁鑑識課長の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について同項の規定による指定の解除(以下「指定の解除」という。)が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙 及び指紋票 並びに処分結果通知書で当該都道府県警察の保管に係るものは、それぞれ新規則に基づいて作成された指紋資料 及び処分結果資料とみなす。
この規則の施行前に作成された指紋原紙 及び指紋票に係る処分結果については、新規則第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三項の規定によりなお従前の例によるものとされた都道府県警察について指定の解除が行われた場合においては、当該都道府県警察において指定の解除前に作成された指紋原紙 及び指紋票に係る処分結果については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。