振動規制法

# 昭和五十一年法律第六十四号 #

第二十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

第七条第一項第八条第一項 若しくは第二項 若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。