振動規制法

# 昭和五十一年法律第六十四号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2024年 10月24日 20時56分


1項

第十二条第二項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第六条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第十五条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第七条第一項第八条第一項 若しくは第二項 若しくは第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者 又は第十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

第十条第十一条第三項 又は第十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三万円以下の過料に処する。