排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律

# 平成二十二年法律第四十一号 #
略称 : 低潮線保全法 

第二章 基本計画

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

政府は、排他的経済水域等の保全 及び利用の促進のため、低潮線の保全 並びに拠点施設の整備、利用 及び保全(次項において「拠点施設の整備等」という。)に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。

2項

基本計画には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
低潮線の保全 及び拠点施設の整備等に関する基本的な方針
二 号

低潮線の保全に関し関係行政機関が行う低潮線 及びその周辺の状況の調査、低潮線保全区域における海底の掘削等の行為の規制 その他の措置に関する事項

三 号

特定離島を拠点とする排他的経済水域等の保全 及び利用に関する活動の目標に関する事項

四 号
拠点施設の整備等の内容に関する事項
五 号
その他低潮線の保全 及び拠点施設の整備等に関する事項
3項

内閣総理大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

4項

内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本計画を公表しなければならない。

5項

前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

1項

国は、次章 及び第四章 並びに他の法律で定めるもののほか、基本計画に基づき、排他的経済水域等の保全 及び利用の促進のため、低潮線 及びその周辺の状況の調査、拠点施設の整備 その他必要な措置を講ずるものとする。