この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
採石法
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昭和二十五年法律第二百九十一号
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附 則
昭和四三年五月三〇日法律第七四号
@ 施行日 : 令和七年六月一日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2026年 08月14日 10時26分
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