採石法

昭和二十五年法律第二百九十一号
分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 02月18日 18時13分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 採石権

  • 第三章 採石業

    • 第一節 採石業者の登録
    • 第二節 採取計画の認可等
    • 第三節 雑則
  • 第四章 土地の使用

  • 第五章 不服申立て

  • 第六章 補則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、採石権の制度を創設し、岩石の採取の事業についてその事業を行なう者の登録、岩石の採取計画の認可 その他の規制等を行ない、岩石の採取に伴う災害を防止し、岩石の採取の事業の健全な発達を図ることによつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

1項

この法律において「岩石」とは、花こう岩、せん緑岩、はんれい岩、かんらん岩、はん岩、ひん岩、輝緑岩、粗面岩、安山岩、玄武岩、れき岩、砂岩、けつ岩、粘板岩、凝灰岩、片麻岩、じや紋岩、結晶片岩、ベントナイト、酸性白土、けいそう土、陶石、雲母 及びひる石をいう。

1項

この法律の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、第三十二条の六第一項に規定する場合のほか、採石権者 又は土地の所有者 その他土地に関して権利を有する者の承継人に対しても、その効力を有する。

第二章 採石権

1項

採石権者は、設定行為をもつて定めるところに従い、他人の土地において岩石 及び砂利(砂 及び玉石を含む。以下同じ。)を採取する権利を有する。

2項

採石権は、その内容が地上権 又は永小作権による土地の利用を妨げないものに限り、これらの権利の目的となつている土地にも、設定することができる。


但し、地上権者 又は永小作権者の承諾を得なければならない。

3項

採石権は、物権とし、地上権に関する規定(民法明治二十九年法律第八十九号第二百六十九条の二地下 又は空間を目的とする地上権)の規定を除く)を準用する。

1項
採石権の存続期間は、設定行為をもつて定めることを要する。
2項

前項の存続期間は、二十年以内とする。


若し二十年より長い期間をもつて採石権を設定したときは、その存続期間は、二十年に短縮する。

1項

前条の期間は、更新することができる。


但し、更新の時から二十年をこえることができない

1項

採石料が岩石 若しくは砂利の価格の変動 又は土地に対する租税 その他の公課の増減によつて著しく不相当となつたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。

1項

採石権者は、採石権が消滅したときは、その土地を原状に回復し、又は原状に回復しないことによつて生ずる損失を補償して、土地を返還しなければならない。

2項

民法第六百八条第二項有益費の償還)の規定は、前項の場合に準用する。

1項

採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者は、採石権の設定 又は譲受について、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の許可を受けて、土地の所有者 及び土地に関して第三者に対抗することができる権利を有する者(以下「権利者」という。)又は採石権者に対し協議することができる。

2項

採石権の消滅後一年以内は、採石権者であつた者は、その採石権が設定されていた土地について前項許可を申請することができない

1項

経済産業局長は、次に掲げる場合においては、前条第一項の許可をしてはならない。

一 号

その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地 又は建物の敷地であるとき。

二 号

砂利の採取を目的とする場合においては、その土地が海浜地 又は農地法昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)若しくは採草放牧地であるとき。

三 号

他にその土地において岩石の採取(当該岩石の採取を行う場所で当該岩石の採取に付随して行う岩石の破砕 及び破砕した岩石の洗浄を含む。以下同じ。)の事業(以下「採石業」という。)又は砂利採取業(砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)第二条に規定するものをいう。以下同じ。)を行つている者があるとき。

2項

経済産業局長は、前条第一項の許可をする場合においてその土地が河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第五十四条、第五十六条、第五十八条の三 若しくは第五十八条の五(同法第百条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により指定された河川保全区域内の土地、河川予定地、河川保全立体区域内の土地 若しくは河川予定立体区域内の土地、砂防法明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地 又は森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第二十五条 若しくは第二十五条の二の規定に基づき保安林として指定された森林、同法第三十条 若しくは第三十条の二の規定に基づき保安林予定森林として告示された森林、同法第四十一条の規定に基づき保安施設地区として指定された土地 若しくは同法第四十四条において準用する同法第三十条の規定に基づき保安施設地区に予定された地区として告示された土地であるときは、あらかじめ関係都道府県知事(当該河川保全区域、河川予定地、河川保全立体区域 若しくは河川予定立体区域を管理する河川管理者が都道府県知事以外の者であるときは、その者)に協議しなければならない。

1項

経済産業局長は、第九条第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に通知しなければならない。

1項

採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者は、第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長の決定を申請することができる。

1項

経済産業局長は、前条の規定による決定の申請を受理したときは、その申請書の副本を土地の所有者 及び権利者 又は採石権者に交付し、且つ、申請の要旨を土地に関して権利を有する者で権利者以外の者に通知しなければならない。

2項

経済産業局長は、前項の規定により申請書の副本を交付したときは、直ちに次条第一項 又は第二項の規定による処分の制限の登記を嘱託しなければならない。

1項

土地の所有者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条 若しくは次条第一項の決定 若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失うまで、又は第十二条 若しくは次条第一項の決定に基く採石権の設定 若しくは土地の所有権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、その土地に新たな権利を設定することができない

2項

採石権者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付を受けた後は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定があるまで、第二十六条第一項の規定により第十二条の決定がその効力を失うまで、又は同条の決定に基く採石権の移転の登記の申請があるまでは、経済産業局長の許可を受けなければ、採石権を変更し、又は消滅させることができない

3項

第十二条の規定による決定の申請をした者は、前条第一項の規定による申請書の副本の交付があつた後において事業を廃止し、又は変更したときは、その事業の廃止 又は変更によつて土地の所有者 又は採石権者が受けた損失を補償しなければならない。

1項

土地の所有者は、採石権が設定されることによつてその土地を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、採石権を設定すべき旨を定める決定をする場合においては、これに代えてその土地を買い取るべき旨を定める決定をすべきことを申請することができる。


土地の一部を買い取ることによつて残地を従来用いていた目的に供することができなくなる場合において、その残地についても、同様とする。

2項

権利者は、権利が変更されることによつて変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなるときは、経済産業局長に対し、決定において権利を変更すべき旨を定める場合においては、これとともにその変更後の権利を買い取るべき旨を定めるべきことを申請することができる。

3項

経済産業局長は、前二項の規定による申請があつたときは、その旨を採石権の設定を受けようとする者に通知しなければならない。

1項

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしてはならない。

一 号

第十条第一項各号に掲げる場合

二 号

その土地における岩石 若しくは砂利の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくは その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反するとき。

三 号
その土地における岩石 又は砂利の採取が経済的に価値がないとき。
四 号

その土地における岩石 又は砂利の採取が他人の採石業 又は砂利採取業を妨害するとき。

2項

経済産業局長は、採石権を設定すべき旨を定める決定をしようとする場合において、前条第一項の規定による申請があり、且つ、その土地を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、その土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

3項

経済産業局長は、決定において権利者の権利を変更すべき旨を定めようとする場合において、前条第二項の規定による申請があり、且つ、変更後の権利を従来用いていた目的に供することができなくなると認めるときは、決定においてその変更後の権利を買い取るべき旨を定めなければならない。

4項
経済産業局長は、左に掲げる場合でなければ、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしてはならない。
一 号

採石権者が天災 その他避けることができない事由がないのに引き続き二年以上採石業 又は砂利採取業を休止しているとき。

二 号

採石権者が現に採石業 又は砂利採取業を行つておらず、且つ、六箇月以内に採石業 又は砂利採取業に着手する見込がないとき

1項

経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者 並びに土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

3項

第一項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

1項

経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしようとするときは、あらかじめ公害等調整委員会の承認を得なければならない。

1項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を設定し、又は権利者の権利を変更し、若しくは消滅させるべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
採石権を設定すべき土地の区域
二 号
採石権の設定の時期
三 号
採石権の存続期間
四 号
採石料 並びにその支払の時期 及び方法
五 号
変更し、又は消滅させるべき権利者の権利 及び変更すべき権利者の権利については、その範囲
六 号

変更後の権利を買い取るべき旨を定めるときは、その買い取るべき変更後の権利、買取の時期、対価 並びにその支払の時期 及び方法

七 号

土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金 並びにその支払の時期 及び方法

2項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、土地を買い取るべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
買い取るべき土地の区域
二 号
土地の買取の時期
三 号

対価 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者に支払うべき補償金 並びにその支払の時期 及び方法

四 号

前項第五号 及び第六号に掲げる事項

3項

経済産業局長は、左に掲げる事項を定めて、採石権を譲り渡すべき旨を定める決定をしなければならない。

一 号
譲り渡すべき採石権の目的となつている土地の所在地 及び その範囲
二 号
採石権の譲渡の時期
三 号
対価 並びにその支払の時期 及び方法
1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附さなければならない。

2項

経済産業局長は、第十二条 又は第十五条第一項の決定をしたときは、決定書の謄本を採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者 並びに土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者に交付しなければならない。

1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、採石権の設定を受けようとする者と土地の所有者 及び権利者 その他土地に関して権利を有する者との間に採石権の設定、土地の買取 又は権利者の権利の変更、消滅 若しくは買取について、採石権を譲り受けようとする者と採石権者との間に採石権の譲受について、それぞれ協議がととのつたものとみなす。

1項

第九条第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわない場合において、同項の許可の後六箇月以内第十二条の規定による決定の申請がなかつたときは、許可は、その効力を失う。

1項

第十九条第一項第七号 又は第二項第三号の補償金の額は、左に掲げる損失 又は費用に相当するものでなければならない。

一 号

採石権が設定されることによつて土地の所有者が通常受けるべき損失(採石料として支払われる分を除く

二 号

権利者の権利が変更され、又は消滅させられることによつて権利者が通常受けるべき損失

三 号
採石権が設定され、又は土地が買い取られることによつて権利者 その他土地に関して権利を有する者が通常受けるべき損失
四 号

採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて残地 又は変更後の権利の価格が減少し、その他残地 又は変更後の権利に関して生ずべき損失

五 号

採石権が設定され、土地が買い取られ、又は権利者の権利が変更されることによつて必要となる通路、みぞ、さく その他の工作物の新築、改築、増築 又は修繕の費用

1項

第十二条の決定に基き採石権の設定を受けた者が定期に、又は分割して採石料を支払うべきときは、土地の所有者は、採石権者となつた者に対し、採石料について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。


この場合においては、採石権者となつた者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない

2項

土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3項

前項の決定があつたときは、採石権者となつた者の承諾があつたものとみなす。

4項

第十三条第一項第十七条 及び第二十条の規定は、第二項の決定に準用する。

1項

第十二条 又は第十五条第一項の決定において権利者の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めた場合において、その権利について先取特権、質権 又は抵当権が存するときは、補償金を支払うべき者は、その補償金を供託しなければならない。


但し、先取特権者、質権者 又は抵当権者の承諾を得たときは、この限りでない。

2項

前項の場合においては、先取特権者、質権者 又は抵当権者は、供託金に対しても、その権利を行うことができる。

1項

採石権の設定を受けようとする者 又は採石権を譲り受けようとする者が支払の時期までに採石料(採石料を定期に、又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)、補償金 又は対価の支払をしないときは、第九条第一項の許可 及び同項の規定による協議、第十二条 若しくは第十五条第一項の決定 又は第三十九条第一項の裁定は、その効力を失う

2項

前項の規定は、土地の所有者 若しくは権利者 その他土地に関して権利を有する者 又は採石権者が損害賠償の請求をすることを妨げるものではない。

1項

経済産業局長は、第十二条の規定による申請を拒否する旨の決定をしたとき、前条第一項の規定により第十二条 若しくは第十五条第一項の決定 若しくは第三十九条第一項の裁定がその効力を失つた場合において、土地の所有者 若しくは採石権者の申請があつたとき、又は第十九条第一項第二号の採石権の設定の時期、同条第二項第二号の土地の買取の時期 若しくは同条第三項第二号の採石権の譲渡の時期が到来したときは、第十三条第二項の処分の制限の登記のまつ消を嘱託しなければならない。

1項

採石権者は、土地の所有者と採石権の存続期間の更新に関して協議することができず、又は協議がととのわないときは、経済産業省令で定める手続に従い、存続期間の満了前三箇月以上 六箇月以内に、経済産業局長の決定を申請することができる。

1項

経済産業局長は、左に掲げる場合においては、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定をしてはならない。

一 号

採石権者が採石料を支払うべき場合において、その支払を怠つているとき。

二 号

採石権者が引き続き二年以上採石業 又は砂利採取業を休止したとき。

三 号

第十六条第一項各号に掲げる場合

2項

経済産業局長は、採石権の存続期間を更新すべき旨を定める決定においては、更新後の存続期間を定めなければならない。

1項

第十三条第一項第十五条第一項 及び第三項第十六条第二項第十七条第十八条第十九条第二項第二十条第二十一条第二十四条 並びに第二十六条の規定は、第二十八条の決定に準用する。

1項

第十二条の決定による採石権の設定 若しくは移転、第十五条第一項の決定による土地の所有権の移転、第十二条 若しくは第十五条第一項の決定による土地に関する所有権以外の権利の移転 又は第二十八条の決定による採石権の存続期間の更新の登記は、登記権利者だけで申請することができる。

2項

第十二条 又は第十五条第一項の決定において、土地に関する所有権以外の権利を変更し、又は消滅させるべき旨を定めたときは、当該権利の変更の登記 又は当該権利に関する登記のまつ消は、採石権の設定を受けた者 又は土地を買い取つた者からも、申請することができる。

3項

前二項の規定による申請をするには、その申請情報と併せて補償金 又は対価(採石権の設定の登記については、補償金 及び最初に支払うべき採石料)の受取りを証する情報 又は供託の受領を証する情報を提供しなければならない。


ただし、採石権の存続期間の更新の登記の申請については、この限りでない。

4項

第二項の変更の登記は、不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第六十六条の規定にかかわらず付記登記によつてすることができる。

5項

不動産登記法第六十八条利害関係人の承諾)の規定は、第二項の登記の抹消については、適用しない

第三章 採石業

第一節 採石業者の登録

1項

採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

1項

前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号

事務所の名称 及び所在地 並びにその事務所に置く採石業務管理者(以下「業務管理者」という。)の氏名

三 号
法人にあつては、その業務を行う役員の氏名
2項

前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面 その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十二条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を採石業者登録簿に登録しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十二条の登録を受けようとする者が次の各号いずれかに該当するとき、又は第三十二条の二第一項の申請書 若しくは その添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

第三十二条の登録を受けた者(以下「採石業者」という。)であつて法人であるものが第三十二条の十第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその採石業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの

四 号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号第二条第六号に規定する暴力団員 又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第七号において「暴力団員等」という。

五 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

六 号

その事務所ごとに、次に掲げる者であつて一号から 第四号までに該当しないものを業務管理者として置いていない者

採石業務管理者試験(以下「業務管理者試験」という。)に合格した者

に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると都道府県知事が認定した者

七 号
暴力団員等がその事業活動を支配する者
2項

都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

1項

採石業者がその事業の全部を譲り渡し、又は採石業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その採石業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第三十二条の四第一項第一号から 第五号まで 又は第七号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により採石業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

採石業者は、第三十二条の二第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

2項

第三十二条の二第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

1項

採石業者は、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

採石業者が、その登録に係る都道府県の区域内において採石業を廃止したときは、その者に係る第三十二条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

1項

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその事業の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第三十二条の四第一項第一号第三号から 第五号まで 又は第七号いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

第三十二条の四第一項第六号に該当することとなつた場合において、その該当することとなつた日から二週間を経過してもなお同号に該当しているとき。

三 号

第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四 号

第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたとき。

五 号

第三十三条の十二の規定による認可の取消しを受けたとき。

六 号

不正の手段により第三十二条の登録を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

1項

都道府県知事は、その登録を受けた採石業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。

1項

業務管理者は、岩石の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行なわなければならない。

2項

岩石の採取に従事する者は、業務管理者がその職務を行なうために必要であると認めてする指示に従わなければならない。

1項
業務管理者試験は、岩石の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識 及び技能について都道府県知事が行なう。
2項

業務管理者試験の実施 及び第三十二条の四第一項第六号ロの規定による認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

第二節 採取計画の認可等

1項

採石業者は、岩石の採取を行おうとするときは、当該岩石の採取を行う場所(以下「岩石採取場」という。)ごとに採取計画を定め、当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事(当該所在地が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域に属する場合にあつては、当該所在地を管轄する指定都市の長。以下 この節 並びに第三十三条の十七第三十四条の六 及び第四十二条から 第四十二条の二の二までにおいて同じ。)の認可を受けなければならない。

1項

前条の採取計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 号
岩石採取場の区域
二 号
採取をする岩石の種類 及び数量 並びにその採取の期間
三 号
岩石の採取の方法 及び岩石の採取のための設備 その他の施設に関する事項
四 号
岩石の採取に伴う災害の防止のための方法 及び施設に関する事項
五 号

前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

1項

第三十三条の認可を受けようとする採石業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
登録の年月日 及び登録番号
三 号
採取計画
2項

前項の申請書には、岩石採取場 及び その周辺の状況を示す図面 その他の経済産業省令で定める書類を添附しなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る採取計画に基づいて行なう岩石の採取が他人に危害を及ぼし、公共の用に供する施設を損傷し、又は農業、林業 若しくは その他の産業の利益を損じ、公共の福祉に反すると認めるときは、同条の認可をしてはならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画を変更しようとするときは、その認可をした都道府県知事の認可を受けなければならない。


ただし、経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。

2項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画について前項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

3項

前条の規定は、第一項の規定による変更の認可に準用する。

4項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、第三十三条の三第一項第一号 又は第二号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可 又は前条第一項の規定による変更の認可に係る処分をする場合は、関係市町村長の意見をきくとともに、これらの処分をしたときは、その旨を当該関係市町村長に通報しなければならない。

1項

第三十三条の認可 又は第三十三条の五第一項の規定による変更の認可には、条件を附することができる。

2項

前項の条件は、認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、認可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る採取計画(第三十三条の五第一項 又は第二項の規定による変更の認可 又は届出があつたときは、その変更後のもの。以下次条において「認可採取計画」という。)に従つて岩石の採取を行なわなければならない。

1項

都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採取が第三十三条の四に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認可を受けた採石業者に対し、当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を引き続き六箇月以上休止しようとするとき、又は当該岩石の採取を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその認可をした都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したとき、又は第三十二条の十第一項の規定によりその登録を取り消されたときは、当該廃止した岩石採取場に係る第三十三条の認可 又は当該取り消された登録に係る都道府県の区域内の岩石採取場に係る同条の認可は、その効力を失う。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が次の各号の一に該当するときは、その認可を取り消し、又は六箇月以内の期間を定めてその認可に係る岩石採取場における岩石の採取の停止を命ずることができる。

一 号

第三十三条の七第一項の条件に違反したとき。

二 号

第三十三条の八の規定に違反したとき。

三 号

第三十三条の九 又は次条第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第三十三条の認可を受けたとき。

1項

都道府県知事は、岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと 又は岩石の採取を停止すべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者 又は第三十三条 若しくは第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者に対し、採取跡の崩壊防止施設の設置 その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

市町村長は、岩石の採取に伴う災害が発生するおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定による要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、第三十三条の九 又は前条の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。

第三節 雑則

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号 その他の経済産業省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

1項

第三十三条の認可を受けた採石業者は、当該認可に係る岩石採取場に係る廃土 又は廃石のたい積したものその他の経済産業省令で定める物件については、これを譲渡し、又は放棄した後であつても、当該認可に係る採取計画に従つて災害の防止に関する措置を講じなければならない。

1項

都道府県知事は、第三十三条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から二年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行なつたことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずることができる。

1項

指定都市の長は、当該指定都市の区域において採石業者が第三十三条の規定に違反して岩石の採取を行つたと認めたとき、又は第三十三条の十二の規定による認可の取消しをしたときは、その旨を当該採石業者の登録をした都道府県知事であつて当該指定都市の区域を管轄するものに通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、第三十二条の十第一項の規定による処分をしたときは、その旨を当該処分に係る者の採取計画(当該都道府県知事が管轄する区域内の指定都市の区域に係るものに限る)について第三十三条の認可をした指定都市の長に通報しなければならない。

1項

採石業を行う土地の区域と鉱区とが重複するときは、採石業者 又は鉱業権者(租鉱区については、租鉱権者。以下同じ。)は、事業の実施について、鉱業権者 又は採石業者に対し協議することができる。

2項

採石業者 又は鉱業権者は、前項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。

3項

経済産業局長は、前項の規定による決定の申請があつたときは、その申請書の副本を鉱業権者 又は採石業者に交付するとともに、当事者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

4項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

5項

第三項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

6項

経済産業局長は、第二項の決定をしたときは、決定書の謄本を当事者に交付しなければならない。

7項

第二項の決定があつたときは、決定の定めるところに従い、当事者の間に協議がととのつたものとみなす。

1項

採石業者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

都道府県知事 又は指定都市の長は、第三十二条の十第一項 又は第三十三条の十二の規定による命令をしようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

第三十二条の十第一項 又は第三十三条の十二の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3項

前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律 又は この法律に基づく命令の規定による処分 又は その不作為についての審査請求(第三十八条に規定する審査請求を除く)に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

経済産業大臣 又は都道府県知事は、採石業者に対し、岩石の採取に伴う災害を防止し、又は採石業の健全な発達を図るために必要な指導 及び助言に努めるものとする。

1項

経済産業大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出 及び説明を求めることができる。

1項

この章中業務管理者 及び採取計画に関する部分の規定は、採石業であつて、採取する岩石の種類 及び用途、岩石の採取の方法、岩石の採取に従事する者の数等により岩石の採取に伴う災害の発生するおそれがないと認められるものとして政令で定める業態のものを行なう者については、適用しない

2項

前項の政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令の制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第四章 土地の使用

1項

採石業者は、岩石の採取を行う土地 又は その附近において他人の土地を左に掲げる目的のため利用することが必要且つ適当であつて、他の土地をもつて代えることが著しく困難なときは、これを使用することができる。


但し第二号に掲げる目的のため利用する場合においては、その土地が鉄道、軌道、道路、水道、運河、港湾、河川、湖、沼、池、橋、堤防、ダム、かんがい排水施設、公園、墓地、学校、病院、図書館 若しくは その他の公共の用に供する施設の敷地 若しくは用地、建物の敷地、農地 又は保安林でないときに限る

一 号
鉄道、軌道、索道、道路 その他岩石の運搬用の施設の開設
二 号
廃土 又は廃石の捨場の設置
1項

採石業者は、前条の規定により他人の土地を使用しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業局長に申請して、その許可を受けなければならない。

2項

経済産業局長は、前項の規定による許可の申請があつたときは、関係都道府県知事に協議するとともに、採石業者 並びに土地の所有者 及び土地に関して権利を有する者の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3項

経済産業局長は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに、事案の要旨 並びに意見の聴取の期日 及び場所を当事者に通知し、かつ、これを公示しなければならない。

4項

第二項の意見の聴取に際しては、当事者に対して、当該事案について、証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

5項

経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、左に掲げる事項を公告しなければならない。

一 号
土地を使用しようとする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号
使用の目的
三 号
使用しようとする土地の所在地 及び区域
四 号
使用しようとする土地を表示する図面の縦覧場所
6項

経済産業局長は、第一項の許可をしたときは、直ちに、関係都道府県知事を経由して、使用しようとする土地が所在する市町村の長にその旨を通知するとともに、その土地を表示する図面を送付しなければならない。

1項

採石業者は、使用しようとする土地の全部 又は一部について、前条第一項の許可後の使用の手続を保留することができる。

2項

採石業者は、前項の規定によつて使用の手続を保留しようとするときは、経済産業省令で定める手続に従い、前条第一項の規定による申請と同時に、その旨を記載した申立書を提出しなければならない。

3項

経済産業局長は、前項の規定による申立てがあつたときは、前条第五項 又は第六項の規定による公告 又は通知の際、あわせて同条第一項の許可後の使用の手続が保留される旨 及び手続が保留される土地の区域を公告し、又は通知しなければならない。

1項

第三十五条の規定による土地の使用に関しては、この法律に別段の定がある場合を除く外、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の規定を適用する。

2項

第三十五条の規定による土地の使用については、第三十六条第一項 又は第五項の規定による許可 又は公告があつたときは、土地収用法第二十条の規定による事業の認定 又は第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつたものとみなし、第三十六条第六項の規定による通知は同法第二十六条の二第一項の規定による通知と、第三十六条第六項の規定により市町村長が送付を受けた図面は同法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面と、前条第三項の規定による公告は同法第三十三条の規定による告示とみなす。

3項

経済産業局長は、第三十六条第五項の規定による公告をしたときは、土地収用法第二十六条第二項 及び第三項の規定にかかわらず、公害等調整委員会 又は収用委員会の要求があつた場合においては、土地の使用 又は収用の許可に関する書類の写を公害等調整委員会 又は収用委員会に送付しなければならない。

第五章 不服申立て

1項

鉱業法昭和二十五年法律第二百八十九号)第百二十六条から 第百三十二条までの規定は、この法律 又は この法律に基づく命令の規定による経済産業局長の処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行う処分を除く)又は その不作為についての審査請求に準用する。


この場合において、

同法第百二十七条第一項中
審査請求人」とあるのは
「審査請求人 及び処分を行つた経済産業局長」と、

同法第百三十条中
及び当該処分の相手方」とあるのは
「、当該処分の相手方 及び当該処分を行つた経済産業局長」と

読み替えるものとする。

1項

第十二条の決定(採石権の譲受に係るものを除く)、第十五条第一項第三十条において準用する場合を含む。)の決定、第二十八条の決定、第三十三条の認可 若しくは第三十三条の五第一項の規定による変更の認可に係る処分、第三十三条の九の規定による変更命令、第三十六条第一項の許可 若しくは その拒否 又は第三十七条第一項の規定により適用される土地収用法の規定による土地の使用に関する裁決に不服がある者は、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。

2項

鉱業法第百三十四条第一項、第二項 及び第四項の規定は、前項の規定により裁定の申請をすることができる処分 及び その処分についての裁定の申請について準用する。

第六章 補則

1項

次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

一 号

第九条第一項の規定による許可の申請をする者

二 号

第十二条の規定による決定の申請をする者

三 号

第二十八条の規定による決定の申請をする者

四 号

第三十四条第二項の規定による決定の申請をする者

五 号

第三十六条第一項の規定による土地の使用の許可の申請をする者

1項

経済産業局長は、この法律 又は この法律に基く命令の規定による処分(第四十二条の三の規定により経済産業大臣の委任を受けて行なう処分を除く)をしたときは、経済産業省令で定める手続に従い、その要旨を公示しなければならない。

1項

経済産業大臣、経済産業局長 又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、採石業者から その業務の状況に関する報告を徴し、又は その職員にその岩石採取場 若しくは事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人に呈示しなければならない。

3項

第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

この法律の規定は、第三章第一節第四十条 及び次章の規定を除き、国 及び地方公共団体に適用があるものとする。


この場合においては、採石業を行なう国 又は地方公共団体と都道府県知事との協議が成立することをもつて第三十三条の認可 又は第三十三条の五の規定による変更の認可があつたものとみなす。

1項

経済産業大臣は、岩石の採取に伴う災害の防止のため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、この法律の規定により都道府県知事が行う事務のうち政令で定めるものに関し、岩石の採取に伴う災害の防止のために必要な指示をすることができる。

1項

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行なわせることができる。

第七章 罰則

1項

次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役 若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第三十二条の規定に違反して採石業を行なつた者

二 号

第三十二条の十第一項第三十三条の十二第三十三条の十三第一項 若しくは第二項 又は第三十三条の十七の規定による命令に違反した者

三 号

第三十三条 又は第三十三条の八の規定に違反して岩石の採取を行なつた者

四 号

第三十三条の十六の規定に違反して災害の防止に関する措置を講じなかつた者

1項

左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第三十二条の七第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十四条の二の規定に違反して帳簿を備えず、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第四十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第四十二条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


但し、法人 又は人の代理人、使用人 その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意 及び監督が尽されたことの証明があつたときは、その法人 又は人については、この限りでない。

1項

次の各号の一に該当する者は、一万円以下の過料に処する。

一 号

第三十二条の六第二項第三十二条の八第三十三条の五第四項 又は第三十三条の十の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十三条の十五の規定に違反した者