探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則

平成十九年内閣府令第十九号
略称 : 探偵業務適正化法施行規則  探偵業法施行規則 
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年内閣府令第六号
最終編集日 : 2024年 08月20日 12時13分

制定に関する表明

探偵業の業務の適正化に関する法律平成十八年法律第六十号)第四条第一項、第二項 及び第三項 並びに第十二条第一項の規定に基づき、探偵業の業務の適正化に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

探偵業の業務の適正化に関する法律以下「」という。第三条第五号の内閣府令で定める者は、精神機能の障害により探偵業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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1項

及びこの府令の規定により都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届出書 又は申請書を提出する場合においては、当該届出書 又は申請書に係る営業所の所在地の所轄警察署長を経由して、一通の届出書 又は申請書を提出しなければならない。

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1項

法第四条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第一号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならない。

3項

法第四条第一項の内閣府令で定める書類は、次のとおりとする。

一 号

探偵業を営もうとする者が個人である場合は、次に掲げる書類

履歴書 及び住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)を記載したものに限る

法第三条第一号から第六号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。)の長の証明書

未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名 及び住所(法定代理人が法人である場合においては、その名称 及び住所 並びに代表者の氏名)を記載した書面 並びに当該営業の許可を受けていることを証する書面(未成年者で探偵業に関し営業の許可を受けていないものにあっては、法定代理人に係るイからハまでに掲げる書類(法定代理人が法人である場合においては、その法人に係る次号イからハまでに掲げる書類

二 号

探偵業を営もうとする者が法人である場合は、次に掲げる書類

定款 及び登記事項証明書

役員に係る前号イ 及びに掲げる書類

役員に係る法第三条第一号から第五号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

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1項

法第四条第二項に規定する届出書の様式は、探偵業を廃止した場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第二号のとおりとし、変更があった場合の届出に係る届出書にあっては別記様式第三号のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該探偵業の廃止 又は変更の日から十日当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日以内に提出しなければならない。

3項

届出事項に変更があった場合における法第四条第二項の内閣府令で定める書類は、前条第三項各号に掲げる書類のうち、当該変更事項に係るものとする。

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1項

法第十二条第一項に規定する名簿には、次の事項を記載し、かつ、三年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真(無背景のものに限る)をはり付けなければならない。

一 号

氏名、住所、性別 及び生年月日

二 号

採用年月日 及び退職した場合には 退職年月日

三 号
従事させる探偵業務の内容
2項

探偵業者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る名簿を備えておかなければならない。

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1項

法第十二条第二項の内閣府令で定める様式は、別記様式第四号のとおりとする。

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1項

法第十二条第二項の内閣府令で定める場合は、次の各号いずれかに該当する場合とする。

一 号

常時使用する従業者の数が五人以下である場合

二 号
当該探偵業者が管理するウェブサイトを有していない場合
2項

法第十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、当該探偵業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

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