この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在 又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込み その他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。
ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社 その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見 又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。