探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第五条 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。