探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
八
号
探偵業者の商号、名称 又は氏名 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名
第四条第一項の規定による届出をした公安委員会の名称
探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
第十条に規定する事項
提供することができる探偵業務の内容
六
号
探偵業務の委託に関する事項
七
号
探偵業務の対価 その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額 及び支払時期
契約の解除に関する事項
九
号
探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項