この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
第十六条 # 方面公安委員会への権限の委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正