探偵業の業務の適正化に関する法律

# 平成十八年法律第六十号 #
略称 : 探偵業務適正化法  探偵業法 

第四条 # 探偵業の届出

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十三号による改正

1項

探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

営業所の名称 及び所在地 並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨

三 号

第一号に掲げる商号、名称 若しくは氏名 又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告 又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称

四 号
法人にあっては、その役員の氏名 及び住所
2項

前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。