探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一
号
三
号
四
号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二
号
営業所の名称 及び所在地 並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
第一号に掲げる商号、名称 若しくは氏名 又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告 又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
法人にあっては、その役員の氏名 及び住所