この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
探偵業の業務の適正化に関する法律
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平成十八年法律第六十号
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略称 : 探偵業務適正化法
探偵業法
附 則
平成二三年六月三日法律第六一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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