この法律は、国民生活との関連性が高い石油製品である揮発油、軽油 及び灯油について適正な品質のものを安定的に供給するため、その販売等について必要な措置を講じ、もつて消費者の利益の保護に資するとともに、重油について海洋汚染等の防止に関する国際約束の適確な実施を確保するために必要な措置を講ずることを目的とする。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号