揮発油等の品質の確保等に関する法律
第一章 総則
この法律において「石油製品」とは、揮発油、軽油、灯油 及び重油 並びにこれらに準ずる炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物 又は単一の炭化水素を含む。以下同じ。)及び石油ガス(液化したものを含む。)であつて経済産業省令で定めるものをいう。
この法律において「揮発油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による減失量加算九十パーセント留出温度が百八十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のものをいう。
この法律において「給油所」とは、経済産業省令で定める給油設備により自動車に揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この項 及び次項において同じ。)を給油するための施設であつて揮発油の販売の用に供されるものをいう。
この法律において「揮発油販売業」とは、前項の施設を用いて揮発油を販売する事業をいう。
この法律において「加工」とは、精製以外の方法で石油製品の品質を調整することをいう。
この法律において「特定加工」とは、石油製品に石油製品以外の物(その混和の方法が適切でないときには、当該混和により生産される石油製品の品質に著しい影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)であつて石油製品ごとに経済産業省令で定めるもの(以下「混和対象物」という。)を混和することにより石油製品の品質を調整することをいう。
この法律において「揮発油特定加工業」とは、特定加工して揮発油を生産する事業をいう。
この法律において「軽油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下で、かつ、温度十五度における比重が〇・八七五七以下のもの(温度十五度における比重が〇・八三以上で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のもの、第二項に規定する揮発油 及び第十一項に規定する灯油を除く。)をいう。
この法律において「軽油販売業者」とは、自動車の燃料として軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
この法律において「軽油特定加工業」とは、特定加工して軽油を生産する事業をいう。
この法律において「灯油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十五パーセント留出温度が二百七十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度以下のもの(第二項に規定する揮発油を除く。)をいう。
この法律において「灯油販売業者」とは、屋内燃焼型の機械 又は器具の燃料(以下「屋内燃焼燃料」という。)として灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)を消費者に販売する事業を行う者をいう。
この法律において「重油」とは、炭化水素油であつて、経済産業省令で定める蒸留性状の試験方法による九十パーセント留出温度が三百六十度を超えない範囲内で経済産業省令で定める温度を超え、又は温度十五度における比重が〇・八七五七を超えるもの(温度十五度における比重が〇・八三以上〇・八七五七以下で経済産業省令で定める試験方法による十パーセント残油の残留炭素分の当該残油に対する重量割合が経済産業省令で定める割合以上のものを含む。)のうち、第二項に規定する揮発油 及び第十一項に規定する灯油以外のものをいう。
この法律において「重油販売業者」とは、船舶(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第一号に規定する船舶をいう。第十七条の十一第一項において同じ。) 又は海底掘削等施設(海底の掘削 又は天然資源の掘採の用に供する施設であつて経済産業省令で定めるものをいう。同項において同じ。)の燃料として重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)をその使用者に販売する事業を行う者をいう。
第二章 登録
第一節 揮発油販売業者の登録
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
給油所の所在地 及び第二条第三項の給油設備の規模
前項の申請書には、給油所ごとの事業の開始の日 その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書 及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第四条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書 若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十一条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
第三条の登録を受けた者(以下「揮発油販売業者」という。)であつて法人であるものが第十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油販売業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。
ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項第一号から第四号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地 又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
第四条第二項、第五条 及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項 又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
揮発油販売業者がその揮発油販売業を廃止したときは、その者に係る第三条の登録は、その効力を失う。
経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
第六条第一項第一号、第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第三条の登録 又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。
経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
第八条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
第十三条、第十四条第一項 又は第十六条の規定に違反したとき。
第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。
経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、揮発油販売業者の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなければならない。
第二節 揮発油特定加工業者の登録
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日 その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書 及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第十二条の二の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を揮発油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第十二条の三第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書 若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十二条の七第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
第十二条の二の登録を受けた者(以下「揮発油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の七第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその揮発油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
第十二条の三第二項 及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。
揮発油特定加工業者は、第十二条の三第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
特定加工するための設備が第十二条の五第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第十二条の五第一項第一号、第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十二条の二の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
経済産業大臣は、揮発油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。
経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第七条、第九条、第十条 及び第十二条の規定は、揮発油特定加工業者に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
「第十二条の五第一項各号」と、
第十条中
「第三条」とあるのは
「第十二条の二」と
読み替えるものとする。
第三節 軽油特定加工業者の登録
前条の登録を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、特定加工する場所ごとの事業の開始の日 その他の経済産業省令で定める事項を記載した事業計画書 及び経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
経済産業大臣は、第十二条の九の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を軽油特定加工業者登録簿に登録しなければならない。
経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
経済産業大臣は、第十二条の十第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、当該申請書に記載された同項第四号に掲げる事項が特定加工を適切かつ確実に実施するに足りるものとして経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は当該申請書 若しくは同条第二項の事業計画書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
第十二条の九の登録を受けた者(以下「軽油特定加工業者」という。)であつて法人であるものが第十二条の十四第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその軽油特定加工業者の業務を行う役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
経済産業大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
第十二条の十第二項 及び前二条の規定は、前項の変更登録に準用する。
軽油特定加工業者は、第十二条の十第一項第一号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。
経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
特定加工するための設備が第十二条の十二第一項の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
第十二条の十二第一項第一号、第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。
前条第一項の変更登録を受けなかつたとき。
次項の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により第十二条の九の登録 又は前条第一項の変更登録を受けたとき。
経済産業大臣は、軽油特定加工業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。
前条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。
第十七条の八第四項において準用する第十七条の四の二第一項の規定に違反したとき。
経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第七条、第九条、第十条 及び第十二条の規定は、軽油特定加工業者に準用する。
この場合において、
第七条第一項中
「前条第一項第一号から第四号まで」とあるのは
「第十二条の十二第一項各号」と、
第十条中
「第三条」とあるのは
「第十二条の九」と
読み替えるものとする。
第三章 品質の確保
第一節 揮発油の品質の確保
揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第一項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。
揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
これを解任したときも、同様とする。
品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析 その他の経済産業省令で定める職務を行う。
揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。
揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。
前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない。
揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号、品質管理者の氏名 その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。
経済産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
原油 又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油 又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る。)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。
揮発油輸入業者 又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売 又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量 その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売 又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときに準用する。
この場合において、
同項中
「遅滞なく」とあるのは、
「あらかじめ」と
読み替えるものとする。
前二項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売 又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。
揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。
経済産業大臣は、第十七条の三第一項、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は前条第一項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設 又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。
何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。
経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
経済産業大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第二項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第二節 軽油の品質の確保
軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
第十七条の二 及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の七第一項」と、
前条第一項中
「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三の規定は、原油 又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「軽油以外」と、
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四の二の規定は、軽油特定加工業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項、第三項において準用する同条第二項 又は前項において準用する第十七条の四の二第一項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第三節 灯油の品質の確保
灯油販売業者は、灯油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「灯油規格」という。)に適合しない物を、屋内燃焼燃料用の灯油(灯油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
第十七条の二 及び第十七条の六の規定は、灯油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の九第一項」と、
第十七条の六第一項中
「自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「屋内燃焼燃料用の灯油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準灯油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して灯油を生産する事業を行う者(以下「灯油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、灯油の輸入の事業を行う者(以下「灯油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項 及び第五項中
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、灯油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「灯油以外」と、
「自動車の燃料」とあるのは
「屋内燃焼燃料」と、
「揮発油規格」とあるのは
「灯油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「灯油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。
第四節 重油の品質の確保
重油販売業者は、重油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「重油規格」という。)に適合しない物を、船舶等(船舶 及び海底掘削等施設をいう。以下同じ。)の燃料用の重油(重油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)としてその使用者に販売してはならない。
重油販売業者は、重油を経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売するときは、その使用者に対し、経済産業省令で定めるところにより、当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付し、かつ、当該重油についての試料を提出しなければならない。
この場合において、当該重油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、当該書面の写し(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項 及び第十七条の十九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第二十七条第六号において同じ。)を保存しなければならない。
重油販売業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該重油の使用者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
この場合において、当該重油販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第十七条の二の規定は、重油販売業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の十一第一項」と、
「消費者」とあるのは
「使用者」と
読み替えるものとする。
第十七条の三(第一項ただし書を除く。)の規定は、原油 又は石油製品を精製して重油を生産する事業を行う者(以下「重油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、重油の輸入の事業を行う者(以下「重油輸入業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と、
同条第四項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
同条第五項中
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費する」とあるのは
「使用する」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
同条第六項中
「消費する」とあるのは
「使用する」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「重油以外」と、
「自動車」とあるのは
「船舶等」と、
「消費しよう」とあるのは
「使用しよう」と、
「揮発油規格」とあるのは
「重油規格」と、
「揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者」とあるのは
「重油生産業者」と、
「前条第一項 又は次条第一項」とあるのは
「第十七条の十二第一項において準用する前条第一項」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項 又は前項において準用する同条第二項の規定により確認を行うべき者に準用する。
この場合において、
第十七条の五第一項中
「消費者」とあるのは、
「使用者」と
読み替えるものとする。
重油生産業者、重油輸入業者 又は重油以外の石油製品を輸入する事業を行う者(以下「重油生産業者等」という。)は、重油販売業者(当該重油生産業者等の販売した重油を前条第二項の経済産業省令で定める船舶等の燃料として販売する場合に限る。)から当該重油中の硫黄の濃度 その他経済産業省令で定める事項を記載した書面の交付を求められたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該書面を交付しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定による書面の交付に準用する。
この場合において、
同条第三項中
「重油の使用者」とあるのは、
「重油販売業者」と
読み替えるものとする。
第三章の二 登録分析機関
第十六条の二第一項、第十七条の三第二項(第十七条の八第一項、第十七条の十第一項 若しくは前条第一項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)、第十七条の四第三項(第十七条の八第二項 若しくは第三項、第十七条の十第二項 若しくは第三項 若しくは前条第二項 若しくは第三項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)又は第十七条の四の二第二項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。第十七条の十七第一項において同じ。)の登録(以下この章において「分析機関の登録」という。)は、揮発油販売業者の委託を受けて行う揮発油の分析の業務 又は揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 若しくは前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 若しくは軽油特定加工業者の委託を受けて行う揮発油、軽油、灯油 若しくは重油の分析の業務(以下「分析業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
前項の申請は、別表の上欄に掲げる分析の区分に従い、分析業務を行う事業所ごとにしなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、分析機関の登録を受けることができない。
この法律 又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十七条の二十三の規定により分析機関の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
経済産業大臣は、第十七条の十三の規定により分析機関の登録を申請した者(以下この項において「分析機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その分析機関の登録をしなければならない。
この場合において、分析機関の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
別表の上欄に掲げる分析の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具を用いて分析業務を行うものであること。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十三条の二第一項の甲種危険物取扱者免状 又は乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者が分析業務を実施するものであること。
分析機関登録申請者が、揮発油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 又は軽油特定加工業者(以下この号において「揮発油販売業者等」と総称する。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
分析機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、揮発油販売業者等がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
分析機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める揮発油販売業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
分析機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、揮発油販売業者等の役員 又は職員(過去二年間に当該揮発油販売業者等の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。
分析機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
前三条の規定は、前項の分析機関の登録の更新に準用する。
分析機関の登録を受けた者(以下「登録分析機関」という。)は、第十六条の二第一項の規定による揮発油の分析 又は第十七条の三第二項、第十七条の四第三項 若しくは第十七条の四の二第二項の規定による揮発油、軽油、灯油 若しくは重油の分析の委託を受けるべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、分析業務を行わなければならない。
経済産業大臣は、前二項に規定する場合において、登録分析機関がその分析業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、登録分析機関に対し、その分析業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
登録分析機関は、分析業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、分析業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
登録分析機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第二十九条第三号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
揮発油販売業者 その他の利害関係人は、登録分析機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
ただし、第二号 又は第四号の請求をするには、登録分析機関の定めた費用を支払わなければならない。
前号の書面の謄本 又は抄本の請求
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求
経済産業大臣は、登録分析機関が第十七条の十五第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
第十七条の十四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第十七条の十八第一項、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一 又は第十九条第五項の規定に違反したとき。
第十七条の十七第三項 又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
第十七条の二十一の規定による届出があつたとき。
前条の規定により分析機関の登録を取り消し、又は分析業務の停止を命じたとき。
第四章 雑則
経済産業大臣は、揮発油販売業者が前項の規定により公表された事項を実施しない場合において必要があると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、当該事項を実施すべきことを勧告することができる。
経済産業大臣は、前項の規定による勧告を受けた揮発油販売業者が正当な理由なくその勧告に従わなかつた場合において、これを放置することにより揮発油の使用の節減を図ることが著しく困難となり、内外の石油事情に照らしこのような事態を解消するため特に必要があると認めるときは、総合資源エネルギー調査会の意見を聴いて、当該揮発油販売業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを指示することができる。
揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油の分析に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 又は第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 及び軽油特定加工業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者 及び重油輸入業者は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十七条の六第一項(第十七条の七第二項 又は第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により表示を行う揮発油販売業者、軽油販売業者 及び灯油販売業者は、その業務に関する帳簿を備え、その販売する揮発油、軽油 又は灯油の品質の確認に関する事項 その他の経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
登録分析機関は、経済産業省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿を備え、揮発油、軽油、灯油 又は重油の分析に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者、軽油特定加工業者 又は登録分析機関に対し、その業務に関し報告させることができる。
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、揮発油販売業者、軽油販売業者、灯油販売業者、重油販売業者、揮発油生産業者、軽油生産業者、灯油生産業者、重油生産業者、揮発油輸入業者、軽油輸入業者、灯油輸入業者、重油輸入業者、第十七条の四第二項の規定により確認を行うべき者、揮発油特定加工業者 又は軽油特定加工業者の事務所、給油所 その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り揮発油、軽油、灯油、重油 その他の必要な試料を収去させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第二項 及び第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
経済産業大臣は、第十一条第二項、第十二条の七第二項 又は第十二条の十四第二項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第十一条第一項 若しくは第二項、第十二条の七第一項 若しくは第二項、第十二条の十四第一項 若しくは第二項 又は第十七条の二十三の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
この法律の規定による処分 又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第五章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者
第十一条第二項、第十二条の七第二項 又は第十二条の十四第二項の規定による命令に違反した者
第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者
第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者
第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
第十三条、第十七条の七第一項、第十七条の九第一項 又は第十七条の十一第一項の規定に違反して販売した者
第十七条の三第一項(第十七条の八第一項、第十七条の十第一項 若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費 又は使用した者
第十七条の六第五項(第十七条の七第二項 若しくは第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第十七条の十七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第八条第一項の規定に違反して第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地 又は同項第三号に掲げる事項を変更した者
第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者
第十七条の四第四項(同条第五項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の八第二項、第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者
第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
第十九条第一項から第五項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第二十条第二項 又は第三項の規定による検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第七条第二項(第十二条の八 若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第八条第三項、第九条(第十二条の八 若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第十二条の六第三項、第十二条の十三第三項、第十四条第二項、第十六条の二第二項 又は第十七条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十七条の規定に違反した者
第十七条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者