揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第一節 揮発油の品質の確保

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


1項

揮発油販売業者は、揮発油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「揮発油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の揮発油(揮発油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。

1項

揮発油販売業者は、給油所ごとに、経済産業省令で定める資格を有する者のうちから品質管理者を選任し、次条第一項に規定する品質管理者の職務を行わせなければならない。

2項

揮発油販売業者は、前項の規定により品質管理者を選任したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


これを解任したときも、同様とする。

1項

品質管理者は、揮発油の品質の確保に関し次条の規定による揮発油の分析 その他の経済産業省令で定める職務を行う。

2項
品質管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。
3項
揮発油販売業に従事する者は、品質管理者がその職務に関し この法律 又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
1項
揮発油販売業者は、経済産業省令で定めるところにより、品質管理者に、経済産業省令で定める技術上の基準に適合する分析設備を使用して揮発油の分析をさせなければならない。
1項

揮発油販売業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、給油所ごとに、前条の揮発油の分析を委託することができる。

2項

揮発油販売業者は、前項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。


委託に係る契約が効力を失つたときも、同様とする。

3項

前条の規定は、揮発油販売業者が第一項の規定により経済産業大臣の登録を受けた者に揮発油の分析を委託しているときは、その委託に係る揮発油については、適用しない

1項

揮発油販売業者は、給油所の見やすい場所に、経済産業省令で定めるところにより、氏名 又は名称、登録番号、品質管理者の氏名 その他の経済産業省令で定める事項を表示しなければならない。

1項

経済産業大臣は、揮発油販売業者が第十三条の規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、当該揮発油販売業者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

原油 又は石油製品を精製して揮発油を生産する事業を行う者(以下「揮発油生産業者」という。)は、原油 又は石油製品を精製して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。


ただし、揮発油生産業者が揮発油特定加工業者に該当する場合において、第十七条の四の二第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2項

揮発油生産業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

1項

揮発油の輸入の事業を行う者(以下「揮発油輸入業者」という。)は、輸入した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。


ただし、揮発油輸入業者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

2項

揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者は、輸入した石油製品(揮発油以外のものに限る)を加工して揮発油を生産し、これを自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。


ただし、揮発油以外の石油製品を輸入する事業を行う者が揮発油生産業者 又は揮発油特定加工業者に該当する場合において、前条第一項 又は次条第一項の規定により確認を行う揮発油については、この限りでない。

3項

揮発油輸入業者 又は前項の規定により確認を行うべき者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前二項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

4項

揮発油輸入業者は、自動車の燃料として販売 又は消費するために揮発油を輸入したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油の品質、数量 その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

5項

前項の規定は、揮発油輸入業者が自動車の燃料以外のものとして販売 又は消費するために揮発油を輸入した場合において、輸入後に当該揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときに準用する。


この場合において、

同項
「遅滞なく」とあるのは、
「あらかじめ」と

読み替えるものとする。

6項

前二項の規定による届出をした者は、届出に係る事項を変更しようとするときは、当該揮発油を販売 又は消費する時までに、経済産業省令で定めるところにより、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

1項

揮発油特定加工業者は、特定加工して生産した揮発油を自動車の燃料として販売 又は消費しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油が揮発油規格に適合することを確認しなければならない。

2項

揮発油特定加工業者は、経済産業大臣の登録を受けた者に対して、前項の規定による確認をするために必要な分析を委託することができる。

1項

経済産業大臣は、第十七条の三第一項第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は前条第一項の規定により確認を行うべき者がこれらの規定に違反した場合において、揮発油の消費者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、その販売に係る揮発油の品質の確保に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。

2項

経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

1項

揮発油販売業者は、標準的な品質の自動車の燃料用の揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)に適合することを確認した揮発油を販売するときは、経済産業省令で定めるところにより、当該揮発油を販売する施設 又は設備に、当該揮発油が標準揮発油の基準に適合することを示す表示を掲示することができる。

2項

何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の規定による表示 又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

3項

経済産業大臣は、前項の規定に違反した者があるときは、その者に対し、表示の除去、表示方法の改善 その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。

4項

経済産業大臣は、前項の規定による指示をした場合において、その指示を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

5項

経済産業大臣は、第三項の規定による指示を受けた者が、前項の規定によりその指示に従わなかつた旨公表された後において、なお、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつた場合において、当該指示を受けた者が第二項に違反する行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。