揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第七条 # 揮発油販売業者の承継

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

揮発油販売業者がその事業の全部を譲り渡し、又は揮発油販売業者について相続、合併 若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その揮発油販売業者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項第一号から第四号までいずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により揮発油販売業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。