揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第十七条の七第一項第十七条の九第一項 又は第十七条の十一第一項の規定に違反して販売した者

二 号

第十七条の三第一項第十七条の八第一項第十七条の十第一項 若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項第十七条の八第二項第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費 又は使用した者