次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十三条、第十七条の七第一項、第十七条の九第一項 又は第十七条の十一第一項の規定に違反して販売した者
第十七条の三第一項(第十七条の八第一項、第十七条の十第一項 若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項(第十七条の八第二項、第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第十七条の八第三項、第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項(第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費 又は使用した者