揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者

二 号

第十一条第二項第十二条の七第二項 又は第十二条の十四第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者

四 号

第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者

五 号

第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者