軽油販売業者は、軽油の規格として経済産業省令で定めるもの(以下「軽油規格」という。)に適合しない物を、自動車の燃料用の軽油(軽油と同じ用途に用いることができる石油製品であつて経済産業省令で定めるものを含む。)として消費者に販売してはならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
第二節 軽油の品質の確保
第十七条の二 及び前条の規定は、軽油販売業者に準用する。
この場合において、
第十七条の二第一項中
「第十三条」とあるのは
「第十七条の七第一項」と、
前条第一項中
「揮発油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準揮発油の基準」という。)」とあるのは
「軽油の基準として経済産業省令で定めるもの(以下「標準軽油の基準」という。)」と
読み替えるものとする。
第十七条の三の規定は、原油 又は石油製品を精製して軽油を生産する事業を行う者(以下「軽油生産業者」という。)に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第一項 及び第三項から第六項までの規定は、軽油の輸入の事業を行う者(以下「軽油輸入業者」という。)に準用する。
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四第二項 及び第三項の規定は、軽油以外の石油製品を輸入する事業を行う者に準用する。
この場合において、
同条第二項中
「揮発油以外」とあるのは
「軽油以外」と、
「揮発油規格」とあるのは
「軽油規格」と、
「揮発油生産業者」とあるのは
「軽油生産業者」と、
「揮発油特定加工業者」とあるのは
「軽油特定加工業者」と
読み替えるものとする。
第十七条の四の二の規定は、軽油特定加工業者に準用する。
この場合において、
同条第一項中
「揮発油規格」とあるのは、
「軽油規格」と
読み替えるものとする。
第十七条の五の規定は、第一項において準用する第十七条の三第一項、第二項において準用する第十七条の四第一項、第三項において準用する同条第二項 又は前項において準用する第十七条の四の二第一項の規定により確認を行うべき者に準用する。