経済産業大臣は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第一項各号に掲げる事項 並びに登録の年月日 及び登録番号を揮発油販売業者登録簿に登録しなければならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第五条 # 揮発油販売業者の登録及びその通知
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
経済産業大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。