揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号
最終編集日 : 2026年 08月04日 23時26分


1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条の規定に違反して揮発油販売業を行つた者

二 号

第十一条第二項第十二条の七第二項 又は第十二条の十四第二項の規定による命令に違反した者

三 号

第十二条の二の規定に違反して揮発油特定加工業を行つた者

四 号

第十二条の九の規定に違反して軽油特定加工業を行つた者

五 号

第十七条の二十三の規定による分析業務の停止の命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条第十七条の七第一項第十七条の九第一項 又は第十七条の十一第一項の規定に違反して販売した者

二 号

第十七条の三第一項第十七条の八第一項第十七条の十第一項 若しくは第十七条の十二第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の四第一項第十七条の八第二項第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第十七条の八第三項第十七条の十第三項 若しくは第十七条の十二第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第一項第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して確認を行わずに販売、消費 又は使用した者

1項

第十七条の六第五項第十七条の七第二項 若しくは第十七条の九第二項において準用する場合を含む。)又は第十七条の十七第三項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の規定に違反して第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地 又は同項第三号に掲げる事項を変更した者

二 号

第十二条の六第一項の規定に違反して第十二条の三第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

三 号

第十二条の十三第一項の規定に違反して第十二条の十第一項第二号から第五号までに掲げる事項を変更した者

四 号

第十七条の四第四項同条第五項第十七条の八第二項第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)、第十七条の八第二項第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)若しくは第六項第十七条の八第二項第十七条の十第二項 若しくは第十七条の十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

五 号

第十七条の十一第二項前段の規定に違反して書面を交付せず、若しくは試料を提出せず、又は同項前段に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

六 号

第十七条の十一第二項後段の規定に違反して書面の写しを保存しなかつた者

七 号

第十七条の十二第五項の規定に違反して書面を交付せず、又は同項に規定する事項を記載しない書面 若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者

八 号

第十九条第一項から第五項までの規定に違反して同条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

九 号

第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

第二十条第二項 又は第三項の規定による検査 又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関し、第二十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第七条第二項第十二条の八 若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第八条第三項第九条第十二条の八 若しくは第十二条の十五において準用する場合を含む。)、第十二条の六第三項第十二条の十三第三項第十四条第二項第十六条の二第二項 又は第十七条の二十一の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十七条の規定に違反した者

三 号

第十七条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者