揮発油販売業者は、第四条第一項第二号に掲げる給油所の所在地 又は同項第三号に掲げる事項について変更をしようとするときは、経済産業大臣の変更登録を受けなければならない。
揮発油等の品質の確保等に関する法律
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昭和五十一年法律第八十八号
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略称 : 品確法
第八条 # 揮発油販売業者の変更登録等
@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
第四条第二項、第五条 及び第六条の規定は、前項の変更登録に準用する。
揮発油販売業者は、第四条第一項第一号に掲げる事項 又は同項第二号に掲げる給油設備の規模に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、経済産業大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。