揮発油等の品質の確保等に関する法律

# 昭和五十一年法律第八十八号 #
略称 : 品確法 

第十一条 # 揮発油販売業者の登録の取消し等

@ 施行日 : 令和七年六月一日
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号

1項

経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 号

第六条第一項第一号第三号 又は第四号の規定に該当することとなつたとき。

二 号

第八条第一項の変更登録を受けなかつたとき。

三 号

次項の規定による命令に違反したとき。

四 号

不正の手段により第三条の登録 又は第八条第一項の変更登録を受けたとき。

2項

経済産業大臣は、揮発油販売業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内の期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

第八条第一項の変更登録を受けず、又は同条第三項の規定による届出をしなかつたとき。

二 号

第十三条第十四条第一項 又は第十六条の規定に違反したとき。

三 号

第十八条第三項の規定による指示に従わなかつたとき。

3項

経済産業大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。