経済産業大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて分析業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十七条の十四第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。
第十七条の十八第一項、第十七条の十九第一項、第十七条の二十一 又は第十九条第五項の規定に違反したとき。
第十七条の十七第三項 又は第十七条の二十の規定による命令に違反したとき。
不正の手段により分析機関の登録を受けたとき。